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新入者安全衛生教育(雇い入れ時教育)の受講が必要です

新入者安全衛生教育(雇い入れ時教育)は、労働者を雇い入れた時におこなう安全衛生教育です。

事業者は、労働安全衛生法第59条1項に従い、新規採用した者に新入者安全衛生教育(雇い入れ時教育)を実施することが義務づけられています。また労働者を雇い入れたときに雇い入れ時教育を受講していない者や労働者が作業内容を変更したときも同様に、事業者は雇入れ教育と同内容の安全衛生教育を実施することが義務づけられています。 

新規採用者は安全衛生についての知識が無知と言っても過言ではありません(作業内容を変更する労働者も同様です)。職場に潜む不安全状態および不安全行動といった異常にいち早く気づく先取り安全衛生管理の意識を高く持ち、作業に従事していくことは非常に大切です。会社のためではなく、「自分の身体は自分で守る」という自分自身のために受講し、ゼロ災害へ向けて取り組むことを教育いたします。

 

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新入者安全衛生教育(雇い入れ時教育)の法的根拠

●労働安全衛生法第59条

事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。

●労働安全衛生規則第35条

事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。

一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
三 作業手順に関すること。
四 作業開始時の点検に関すること。
五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
六 整理、整頓(とん)及び清潔の保持に関すること。
七 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
2 事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。

新入者安全衛生教育(雇い入れ時教育)の受講が必要である

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職場における災害や疾病を未然に防ぐには、新規採用者の入社時に安全衛生教育を適切におこなうことです。新規採用者が安全衛生についての知識を欠いた状態でいると災害や疾病へのリスクを背負ったままになり、最悪は事故や災害、疾病へとつながることもあります。

事業者は労働安全衛生法59条1項に従い、新規採用した者に対して新入者安全衛生教育(雇い入れ時教育)を実施することが事業者に義務づけられています。

また、雇い入れ時教育を受講していない者や労働者の作業内容を変更したときも同様に、雇入れ教育と同内容の安全衛生教育を実施することが義務づけられています。これらは法令としての最低限であり、新規採用時だけではなく、定期的に様々な教育を通じて職場における安全と健康を確保していくことが事業者として義務づけられていることも忘れないでください。より安全により安心な職場をつくるうえでも安全衛生教育を実施しましょう。

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