新入者安全衛生教育(雇い入れ時教育)の受講が必要です
「新入者安全衛生教育(雇い入れ時教育)」は、雇用形態(常時、臨時、日雇いなど)や国籍にかかわらず、新規採用のすべての労働者について雇い入れた時におこなう安全衛生教育です。 事業者は、労働安全衛生法第59条1項に従い、新規採用した者に「新入者安全衛生教育(雇い入れ時教育)」を実施することが義務づけられています。 また労働者を雇い入れたときに雇い入れ時教育を受講していない者や労働者が作業内容を変更したときも同様に、労働安全衛生法第59条2項に従い、事業者は「新入者安全衛生教育(雇い入れ時教育)」と同内容の安全衛生教育を実施することが義務づけられています。
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新入者安全衛生教育(雇い入れ時教育)の法的根拠
●労働安全衛生法第59条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。 |
●労働安全衛生規則第35条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。 一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。 |
●労働安全衛生法第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 |
新入者安全衛生教育(雇い入れ時教育)の受講が必要である
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新規採用者は安全衛生についての知識が無知と言っても過言ではありません(作業内容を変更する労働者も同様です)。 安全衛生の基本を雇い入れ時または作業内容変更時に深く学ぶことによって、安全衛生に対する意識および知識が身につき、より安全に安心に作業をおこなうベースが整います。 職場には様々な不安全状態や不安全行動が潜んでいます。新規採用時または作業内容変更時にこれらについていち早く気づき、対処していける基礎力を身につけることはとても大切です。 「会社を守る・現場を守る・自分を守る」とよく言いますが、まずは「自分の身体は自分で守る」ということを深く理解し、行動できるできるひとづくりからはじめていきましょう。 |
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