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新入者安全衛生教育(雇い入れ時教育)の受講が必要です

「新入者安全衛生教育(雇い入れ時教育)」は、雇用形態(常時、臨時、日雇いなど)や国籍にかかわらず、新規採用のすべての労働者について雇い入れた時におこなう安全衛生教育です。

事業者は、労働安全衛生法第59条1項に従い、新規採用した者に「新入者安全衛生教育(雇い入れ時教育)」を実施することが義務づけられています。

また労働者を雇い入れたときに雇い入れ時教育を受講していない者や労働者が作業内容を変更したときも同様に、労働安全衛生法第59条2項に従い、事業者は「新入者安全衛生教育(雇い入れ時教育)」と同内容の安全衛生教育を実施することが義務づけられています。 

 

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新入者安全衛生教育(雇い入れ時教育)の法的根拠

●労働安全衛生法第59条

事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。

●労働安全衛生規則第35条

事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。

一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
三 作業手順に関すること。
四 作業開始時の点検に関すること。
五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
六 整理、整頓(とん)及び清潔の保持に関すること。
七 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
2 事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。

●労働安全衛生法第120条

次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第10条第1項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項、第15条第1項、第3項若しくは第4項、第15条の2第1項、第16条第1項、第17条第1項、第18条第1項、第25条の2第2項(第30条の3第5項において準用する場合を含む。)、第26条、第30条第1項若しくは第4項、第30条の2第1項若しくは第4項、第32条第1項から第6項まで、第33条第3項、第40条第2項、第44条第5項、第44条の2第6項、第45条第1項若しくは第2項、第57条の4第1項、第59条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第61条第2項、第66条第1項から第3項まで、第66条の3、第66条の6、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項、第87条第6項、第88条第1項から第4項まで、第101条第1項又は第103条第1項の規定に違反した者

新入者安全衛生教育(雇い入れ時教育)の受講が必要である

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新規採用者は安全衛生についての知識が無知と言っても過言ではありません(作業内容を変更する労働者も同様です)。

安全衛生の基本を雇い入れ時または作業内容変更時に深く学ぶことによって、安全衛生に対する意識および知識が身につき、より安全に安心に作業をおこなうベースが整います。

職場には様々な不安全状態や不安全行動が潜んでいます。新規採用時または作業内容変更時にこれらについていち早く気づき、対処していける基礎力を身につけることはとても大切です。

「会社を守る・現場を守る・自分を守る」とよく言いますが、まずは「自分の身体は自分で守る」ということを深く理解し、行動できるできるひとづくりからはじめていきましょう。

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