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職長教育の受講が必要です

建設業、製造業、電気業、機械修理業、ガス業、自動車整備業、食料品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業の事業者は、「新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者」に対し、労働安全衛生法第60条の職長教育を実施することが義務づけられています。2023年(令和5年)4月1日から食料品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業の業種においても職長教育の対象業種になりました。

職長とは、監督、係長、班長、リーダーなど企業の役職の者ではなく、作業中の労働者を直接指導又は監督する者であるかで判断されます。

職長教育では、職長の3つの役割である「先取り安全衛生管理」、「情報管理」、「部下育成」を軸にリーダー教育の実務的内容について詳細に学んでいきます。

 

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職長教育の法的根拠に関する法令

●労働安全衛生法第60条

事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

一  作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
二  労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
三  前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの

●労働安全衛生法施行令第19条

法第60条の政令で定める業種は、次のとおりとする。

一 建設業
二 製造業。ただし、次に掲げるものを除く。
 イ たばこ製造業
 ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
 ハ 衣服その他の繊維製品製造業
ニ 紙加工品製造業(セロファン製造業を除く。)
三 電気業
四 ガス業
五 自動車整備業
六 機械修理業

●労働安全衛生規則第40条

法第60条第3号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第28条の2第1項又は第57条の3第一項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

二 異常時等における措置に関すること。
三 その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。
2 法第60条の安全又は衛生のための教育は、次の表の上欄に掲げる事項について、同表の下欄に掲げる時間以上行わなければならないものとする。

3 事業者は、前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる。

労働安全衛生法に基づく職長教育を受講する必要がある

kensetsu

職長は現場のキーパーソン的存在で現場の安全衛生管理を推進する要の役です。言い換えると先取り安全衛生管理、情報管理、部下育成をおこないながらより安全に安心な現場をつくっていくリーダーです。

労働安全衛生法で事業者に職長教育の実施を義務づけらている理由は、先取り安全衛生管理の第一歩であるとも言えます。

法定教育を受講していることは、労働安全衛生法の目的条文にも掲載されているように法の最低基準です。本来のねらいはゼロ災害を実現するために、現場のキーパーソン的存在である職長が中心となって、労働安全衛生の意識の向上、現場力のレベルアップを図ることに大きな意義があります。

ゼロ災害の実現を達成するためにも職長教育を実施し、現場力を高めて安全・安心に働くことができる職場づくりをしていきましょう。

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