職長教育の受講が必要です
職長とは、企業では監督、係長、班長、リーダーなど企業の役職の名称で呼ばれることが多いですが、役職ではなく、作業中の労働者を直接指導または監督する者であるかどうかで判断されます。 建設業、製造業、電気業、機械修理業、ガス業、自動車整備業、食料品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業の事業者は、「新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者」に対し、労働安全衛生法第60条の職長教育を実施することが義務づけられています。 職長教育では、職長の主な3つの役割である「先取り安全衛生管理」、「情報管理」、「部下育成」を軸にリーダー教育に必要な実務的内容に学んでいきます。 ※2023年4月1日(令和5年4月1日)から食料品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業の業種においても、新たに職長教育の対象業種になりました。 |
![]() |
「職長教育」の法的根拠に関する法令
●労働安全衛生法第60条 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 一 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。 |
●労働安全衛生法施行令第19条 法第60条の政令で定める業種は、次のとおりとする。 一 建設業 |
●労働安全衛生規則第40条 法第60条第3号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 二 異常時等における措置に関すること。 3 事業者は、前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる。 |
労働安全衛生法に基づく「職長教育」を受講する必要がある
![]() |
職長は、現場のキーパーソン的存在で、現場の安全衛生管理を推進する要の役です。職長の主な役割である「先取り安全衛生管理」、「情報管理」、「部下育成」をおこない、「現場を守る・ひとの命を守る」ことが重要な責務です。 労働安全衛生法令で、事業者に「職長教育」の実施を義務づけらている根拠は、これらの労働災害防止を実現するためであり、現場のキーパーソン的存在である職長が中心となって、労働安全衛生の意識の向上、現場力のレベルアップを図ることに大きな意義があります。 「職長教育」を受講し、安全・安心な職場づくりをおこないましょう。
|
講習・研修のご相談・御見積もり・お申込みについて
以下の「お問い合わせ・お申込みはこちら」からご連絡ください。
お問い合わせ内容に案件名を正確にご入力お願いいたします。