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職長・安全衛生責任者教育の受講が必要です

職長とは、労働安全衛生法第60条で「新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者」と定められています。

安全衛生責任者とは、労働安全衛生法第16条で「特定元方事業者(建設業と造船業の事業者)が統括安全衛生責任者を選任しなければならない場合において、仕事を自ら行う関係請負人が各々選任する者」と定められています。

特定元方事業者(建設業および造船業)は、現場の統括管理(一連の組織的・合理的な安全衛生管理)をおこなううえで、協力会社である関係請負人(下請)に、職長・安全衛生責任者を選任し、現場を指揮・監督することを要請しています。関係請負人(下請)は、職長・安全衛生責任者を選任するにあたって、「職長・安全衛生責任者教育」を実施することが義務づけられています。

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職長・安全衛生責任者教育の法的根拠に関する法令

●労働安全衛生法第60条

事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

一  作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
二  労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
三  前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの

●労働安全衛生法施行令第19条

法第60条の政令で定める業種は、次のとおりとする。

一 建設業
二 製造業。ただし、次に掲げるものを除く。
 イ たばこ製造業
 ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
 ハ 衣服その他の繊維製品製造業
 ニ 紙加工品製造業(セロファン製造業を除く。)
 三 電気業
 四 ガス業
 五 自動車整備業
 六 機械修理業

●労働安全衛生規則第40条

法第60条第3号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

二 異常時等における措置に関すること。
三 その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。
2 法第60条の安全又は衛生のための教育は、次の表の上欄に掲げる事項について、同表の下欄に掲げる時間以上行わなければならないものとする。

3 事業者は、前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる。

●労働安全衛生法第16条

第15条第1項又は第3項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

2 前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。

労働安全衛生法に基づく「職長・安全衛生責任者教育」の受講が必要である

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建設業および造船業の関係請負人(協力会社・下請)は、自社の労働者を元方事業者の現場に送り、現場の指揮・監督をさせるには、労働安全衛生法第60条、16条の「職長・安全衛生責任者教育」を実施することが義務づけられています。

また、厚生労働省より元方事業者に対して、現場に入る関係請負人(協力会社・下請)の職長・安全衛生責任者が初任時教育を受講しているかを確認するよう指導されています。

現場を守る・作業員の命を守るために、職長・安全衛生責任者の役割である「先取り安全衛生管理」、「情報管理」、「部下育成」ついて深く学び、ゼロ災害を実現するためにも教育を受講しましょう。

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