職長・安全衛生責任者能力向上教育(再教育)の受講が必要です
2017年2月20日(平成29年2月20日)厚生労働省より、建設業の関係請負人(協力会社・下請)は、自社の職長・安全衛生責任者に対して、職長・安全衛生責任者の職務に従事することとなった後、概ね5年ごと及び機械設備等に大幅な変更のあったときに、再教育として「職長・安全衛生責任者能力向上教育」を実施するよう定められています。 建設業における労働災害防止を推進するうえで、職長および安全衛生責任者の果たすべき役割は近年ますます大きくなっています。 関係請負人(協力会社・下請)として建設現場に入る事業者は、元方事業者(元請)が実施する統括管理(一連の組織的・合理的な安全衛生管理)を実現するうえでも職長・安全衛生責任者の能力向上は必要になります。 初任時の「職長・安全衛生責任者教育」に加えて、今後は「職長・安全衛生責任者能力向上教育」を実施していくことが必要です。 |
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「職長・安全衛生責任者能力向上教育(再教育)」の法的根拠に関する法令
●労働安全衛生法第60条 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 一 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。 |
●労働安全衛生法第16条 第15条第1項又は第3項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。 2 前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。 |
●労働安全衛生規則第19条 |
●労働安全衛生規則第40条
法第60条第3号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 |
●労働安全衛生法施行令第19条 法第60条の政令で定める業種は、次のとおりとする。 一 建設業 |
●建設業における職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育について(基発0220第3号) 建設業に係る事業者は、職長等の職務に従事する者について、職長等の職務に従事することとなった後概ね5年ごと及び機械設備等に大幅な変更のあったときに、建設業に従事する職長等の能力向上教育に準じた教育(以下「職長等能力向上教育」という。)を受けさせるものとすること。また、安全衛生責任者の職務に従事する者についても、同様に安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育を受けさせるものとすること。 |
●建設業における職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育について(基発0220第3号) 職長等能力向上教育のカリキュラムは、別添1によること。 また、安全衛生責任者については職長が兼ねることが多いことから、建設業に従事する職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育(以下「職長・安全衛生責任者能力向上教育」という。)として実施し、そのカリキュラムは別添2によること。 |
●安全衛生教育及び研修の推進について(基発1012第1号) 事業者が実施しなければならない教育等の種類は、労働安全衛生法に基づく雇入時教育、作業内容変更時教育、特別教育、職長等教育、危険有害業務従事者に対する教育、安全衛生業務従事者に対する能力向上教育、健康教育、これらに準じた研修等である。また、これら法定教育以外の教育等で事業者が実施すべきものは次のとおりとする。 |
「職長・安全衛生責任者能力向上教育(再教育)」の受講が必要である
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建設業の事業者は、自社の職長・安全衛生責任者に対し、初任時に加え、今後は概ね5年ごと又は機械設備等に大きな変更があったときに、再教育である「職長・安全衛生責任者能力向上教育」を実施することが定められています。 厚生労働省は、元方事業者に対しても現場に入場する下請事業者(協力会社)の職長・安全衛生責任者が初任時教育に加え、再教育を受講しているかを確認するように指導しています。 法定教育を受講することは労働安全衛生法令で必要最低限であり、大切なことは、先取り安全衛生管理、情報管理、部下育成を通じて、職長・安全衛生責任者のレベルアップを図り、ゼロ災害を実現することです。 より安全により安心な職場をつくるためにも教育を受講してレベルアップしていきましょう。 |
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