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製造業における職長能力向上教育(再教育)の受講が必要です

令和2年3月1日に厚生労働省通達より、製造業の事業者は自社の職長に対し、新たにその職務に就くこととなった後おおむね5年ごと及び機械設備等を大幅に変更した時に、再教育として「製造業における職長等能力向上教育」を実施することが定められました。

製造業における労働災害防止を推進する上で、職長の果たすべき役割は非常に重要であり、今後は製造現場における職長の能力を向上させていくことにより一層充実、強化していくことが求められているからです。

「製造業における職長能力向上教育」では、職長の能力向上を目的に、職長として行うべき労働災害防止および労働者に対する指導又は監督の方法に関すること、グループ演習について学んでいきます

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製造業における職長能力向上教育(再教育)の法的根拠に関する法令

●労働安全衛生法第60条

事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

一  作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
二  労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
三  前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの

●労働安全衛生法施行令第19条

法第60条の政令で定める業種は、次のとおりとする。

一 建設業
二 製造業。ただし、次に掲げるものを除く。
 イ たばこ製造業
 ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
 ハ 衣服その他の繊維製品製造業
ニ 紙加工品製造業(セロファン製造業を除く。)
三 電気業
四 ガス業
五 自動車整備業
六 機械修理業

●安全衛生教育及び研修の推進について(基発1012第1号)

事業者が実施しなければならない教育等の種類は、労働安全衛生法に基づく雇入時教育、作業内容変更時教育、特別教育、職長等教育、危険有害業務従事者に対する教育、安全衛生業務従事者に対する能力向上教育、健康教育、これらに準じた研修等である。また、これら法定教育以外の教育等で事業者が実施すべきものは次のとおりとする。

(4) 安全推進者、職長等に対する能力向上教育に準じた教育

●第13次労働災害防止計画

3 計画の重点事項

(7)安全衛生管理組織の強化及び人材育成の推進
・ 災害が多発している食料品製造業については、食品加工機械の安全な使用方法等を浸透させるため、関係省庁と連携しつつ、他の製造業と同様に職長に対する教育の実施等を推進する。(再掲)
・ 建設業における職長の再教育を製造業でも実施できるようカリキュラム等の策定を検討する。(再掲)

4 重点事項ごとの具体的取組
(1)死亡災害の撲滅を目指した対策の推進
ア 業種別・災害種別の重点対策の実施
(イ)製造業における施設、設備、機械等に起因する災害等の防止
・ 災害が多発している食料品製造業については、食品加工機械の安全な使用方法等を浸透させるため、関係省庁と連携しつつ、他の製造業と同様に職長に対する教育の実施等を推進する。
・ 建設業における職長の再教育を製造業でも実施できるようカリキュラム等の策定を検討する。

●製造業における職長等に対する能力向上教育に準じた教育について(基発0331第7号)
1 製造業に係る事業者は、職長等に対し、新たにその職務に就くこととなった後おおむね5年ごと及び機械設備等を大幅に変更した時に、職長等能力向上教育を行うものとすること。

労働安全衛生に基づく製造業における職長能力向上教育(再教育)の受講が必要である

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製造業における事業者は、自社の職長に対して、新たにその職務に就くこととなった後おおむね5年ごと及び機械設備等を大幅に変更した時に、厚生労働省通達に基づき、「製造業における職長能力向上教育」を実施することが定められています。

職長は、現場のキーパーソン的存在で現場の安全衛生管理を推進する要の役です。先取り安全衛生管理、情報管理、部下育成をおこないながら、より安全に安心な現場をつくっていくリーダーです。

職長が中心となって労働安全衛生の意識の向上、現場力のレベルアップを図り、ゼロ災害の実現を達成するためにも再教育を実施し、現場力を高めて安全・安心に働くことができる職場づくりをしていきましょう。

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