テールゲートリフター特別教育の受講が必要です
テールゲートリフターは、重量物の積みおろしが誰でも簡単にできるため、荷役作業の省力化、効率化を図ることができます。 しかし、近年テールゲートリフターの誤った動作、安全確認の不徹底等の不安全行動による転倒、転落、飛び降り、荷の下敷き、昇降台と荷台等の間にはさまれ等による労働災害が多発している状況です(過去2年間で317件の労働災害が発生しています)。 事業者は、テールゲートリフターを使用して荷を積みおろす作業をおこなう労働者に対し、労働安全衛生法第59条3項の特別教育の実施が義務づけられています。2024年2月1日(令和6年2月1日)からは当該作業をおこなう労働者は特別教育を受講していなければ、労働安全衛生法違反となり、作業に従事することができません。 |
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テールゲートリフター特別教育の法的根拠
●労働安全衛生法第59条3項 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。 |
●労働安全衛生規則第36条 法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 5の4 テールゲートリフター(第151条の二第七号の貨物自動車の荷台の後部に設置された動力により駆動されるリフトをいう。以下同じ。)の操作の業務(当該貨物自動車に荷を積む作業又は当該貨物自動車から荷を卸す作業を伴うものに限る。) |
●労働安全衛生規則第151条2 この省令において車両系荷役運搬機械等とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 |
●労働安全衛生規則第151条の11 事業者は、車両系荷役運搬機械等の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。ただし、走行のための運転位置と作業装置の運転のための運転位置が異なる貨物自動車を運転する場合であつて、労働者が作業装置の運転のための運転位置において作業装置を運転し、又は運転しようとしている場合は、この限りでない。 |
●労働安全衛生規則第151条の67 事業者は、最大積載量が2トン以上の貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が2トン以上の貨物自動車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者が床面と荷台との間及び床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。 |
●労働安全衛生規則第151条の74 事業者は、次の各号のいずれかに該当する貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は次の各号のいずれかに該当する貨物自動車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うとき(第三号に該当する貨物自動車にあつては、テールゲートリフターを使用するときに限る。)は、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。 |
●陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン 2 荷役作業における労働災害防止措置 |
●安全衛生特別教育規程第7条の4 安衛則第36条第5号の4に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。 |
テールゲートリフター特別教育の受講が必要である
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テールゲートリフターは荷役作業の省力化、効率化を図ることができる一方、一つ間違えると重大災害になりかねません。 過去2年間の発生した317件のテールゲートリフターの使用による労働災害をみても、作業者の不安全行動(誤った動作、安全確認の不徹底等の不安全行動による転倒、転落、飛び降り、荷の下敷き、昇降台と荷台等の間にはさまれ等)によるものが大半を占めています。 安全・安心な職場をつくる先取り安全衛生管理の一貫として、事業者は、テールゲートリフターを使用して荷を積みおろす作業をおこなう労働者に対し、労働安全衛生法第59条3項の「テールゲートリフター特別教育」を実施しましょう。
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