テールゲートリフター特別教育の受講が必要です
テールゲートリフターは、重量物の積みおろしが誰でも簡単にできるため、荷役作業の省力化、効率化を図ることができます。 しかし、近年テールゲートリフターの誤った動作、安全確認の不徹底等の不安全行動による転倒、転落、飛び降り、荷の下敷き、昇降台と荷台等の間にはさまれ等による労働災害が多発している状況です。 事業者は、テールゲートリフターを使用して荷を積みおろす作業をおこなう労働者に対し、労働安全衛生法第59条3項の特別教育の実施が義務づけられています。2024年2月1日(令和6年2月1日)からは当該作業をおこなう労働者は特別教育を受講し作業に従事することが義務づけられます。 |
テールゲートリフター特別教育の法的根拠
●労働安全衛生法第59条3項 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。 |
●労働安全衛生規則第36条 法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 5の4 テールゲートリフター(第151条の二第七号の貨物自動車の荷台の後部に設置された動力により駆動されるリフトをいう。以下同じ。)の操作の業務(当該貨物自動車に荷を積む作業又は当該貨物自動車から荷を卸す作業を伴うものに限る。) |
●陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン 2 荷役作業における労働災害防止措置 |
●安全衛生特別教育規程第7条の4 安衛則第36条第5号の4に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。 |
テールゲートリフター特別教育の受講が必要である
テールゲートリフターは荷役作業の省力化、効率化を図ることができる一方、一つ間違えると重大災害になりかねません。 近年に発生した約300件近くのテールゲートリフターの使用による労働災害は作業者の不安全行動(誤った動作、安全確認の不徹底等の不安全行動による転倒、転落、飛び降り、荷の下敷き、昇降台と荷台等の間にはさまれ等)によるものが大半を占めています。 このような社会的背景から事業者は、テールゲートリフターを使用して荷を積みおろす作業をおこなう労働者に対し、労働安全衛生法第59条3項に基づく「テールゲートリフター特別教育」の実施が義務づけられています。
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