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有機溶剤取扱業務安全衛生教育の受講が必要です

有機溶剤中毒の予防対策の実効性をあげるためには、事業者が行う労働衛生管理に加えて、個々の労働者が有機溶剤の毒性及び中毒の予防対策の必要性を正しく理解し、事業者が行う諸対策に積極的に協力することが重要です。
近年の有機溶剤中毒の発症事例をみると、労働者に対する労働衛生教育が行われていないか、又は不十分であることが原因であるものが依然として散見されます。

そのため、事業者は有機溶剤業務に労働者を従事させる前に有機溶剤取扱業務安全衛生教育を実施することが定められています。

 

 

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有機溶剤取扱業務安全衛生教育の法的根拠

●労働安全衛生法第60条の2

事業者は、前2条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。

●有機溶剤業務従事者に対する労働衛生教育の推進について(基発第337号)【抜粋】

有機溶剤中毒の予防対策の実効をあげるためには、事業者が行う労働衛生管理に加えて、個々の労働者が有機溶剤の毒性及び中毒の予防対策の必要性を正しく理解し、事業者が行う諸対策に積極的に協力することが重要である。

しかし、最近の有機溶剤中毒の発症事例をみると、労働者に対する労働衛生教育が行われていないか、又は不十分であることが原因であるものが依然として相当数にのぼっている。
一方、労働衛生教育の推進については、昭和59年2月16日付け基発第76号「安全衛生教育の推進について」及び昭和59年3月26日付け基発第148号「安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について」によりその推進を図ることとしたところである。
これらの背景及び通達の趣旨を踏まえて、今般、「特別教育」に準じた教育として、別添のとおり有機溶剤業務従事者に対する労働衛生教育実施要領を定め、同教育を推進することとしたので、了知のうえ、その円滑な運用に努められたい。

●危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針(安全衛生教育指針公示第5号)【抜粋】
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第60条の2第2項の規定に基づき、危険又は有害な業務に現についている者に対する安全衛生教育に関する指針を次のとおり公表する。

危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針

Ⅰ 趣旨
この指針は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第60条の2第2項の規定に基づき事業者が労働災害の動向、技術革新等社会経済情勢の変化に対応しつつ事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者(以下「危険有害業務従事者」という。)に対して行う、当該業務に関する安全又は衛生のための教育(以下「安全衛生教育」という。)について、その内容、時間、方法及び講師並びに教育の推進体制の整備等その適切かつ有効な実施のために必要な事項を定めたものである。
事業者は、危険有害業務従事者に対する安全衛生教育の実施に当たっては、事業場の実態を踏まえつつ本指針に基づき実施するよう努めなければならない。
13 有機溶剤業務従事者安全衛生教育

有機溶剤取扱業務安全衛生教育の受講が必要である

保護具② L

労働安全衛生法第60条の2、「有機溶剤業務従事者に対する労働衛生教育の推進について」に基づき、事業者は有機溶剤取扱業務に労働者を従事させるには有機溶剤取扱業務安全衛生教育を実施することが定められています。

有機溶剤取扱業務安全衛生教育を受講し、有機溶剤中毒予防規則など定められている事項を確実に守ることは当然ですが、特性および毒性を認識し、中毒の予防対策を正しく理解して実践していくこと、つまり健康障害の未然防止が大切です。

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