有機溶剤取扱業務安全衛生教育の受講が必要です
有機溶剤中毒の予防対策の実効性をあげるためには、事業者が行う労働衛生管理に加えて、個々の労働者が有機溶剤の毒性及び中毒の予防対策の必要性を正しく理解し、事業者が行う諸対策に積極的に協力することが重要です。 そのため、事業者は有機溶剤業務に労働者を従事させる前に有機溶剤取扱業務安全衛生教育を実施することが定められています。
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有機溶剤取扱業務安全衛生教育の法的根拠
●労働安全衛生法第60条の2 事業者は、前2条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。。 |
●有機溶剤業務従事者に対する労働衛生教育の推進について(基発第337号)【抜粋】 有機溶剤中毒の予防対策の実効をあげるためには、事業者が行う労働衛生管理に加えて、個々の労働者が有機溶剤の毒性及び中毒の予防対策の必要性を正しく理解し、事業者が行う諸対策に積極的に協力することが重要である。 しかし、最近の有機溶剤中毒の発症事例をみると、労働者に対する労働衛生教育が行われていないか、又は不十分であることが原因であるものが依然として相当数にのぼっている。 |
●危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針(安全衛生教育指針公示第5号)【抜粋】 危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針 Ⅰ 趣旨 |
有機溶剤取扱業務安全衛生教育の受講が必要である
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労働安全衛生法第60条の2、「有機溶剤業務従事者に対する労働衛生教育の推進について」に基づき、事業者は有機溶剤取扱業務に労働者を従事させるには有機溶剤取扱業務安全衛生教育を実施することが定められています。 有機溶剤取扱業務安全衛生教育を受講し、有機溶剤中毒予防規則など定められている事項を確実に守ることは当然ですが、特性および毒性を認識し、中毒の予防対策を正しく理解して実践していくこと、つまり健康障害の未然防止が大切です。
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