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石綿使用建築物等解体等特別教育 オンライン講習のご案内

石綿(アスベスト)は、熱や摩擦に強い等の特性から1970~1990年代にかけて建築材料を中心に使用されてきましたが、近年石綿含有建築物の老朽化による解体・改修工事が増加傾向にあり、浮遊した石綿粉じんの吸入により肺がんや中皮種などの労働災害が発生しています。事業者は石綿含有建築物、工作物または船舶の解体・改修工事の作業に従事する労働者に石綿使用建築物等解体等特別教育を実施することが義務づけられています(石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程)。

株式会社きらめき労働オフィスでは、法令の趣旨に基づき必要な内容を中央労働災害防止協会が認める講師がインターネット回線を通じたライブ配信(生放送)にて御社または御社の多拠点と接続し、教育を実施いたします。講習を修了しますと修了者として認定されます。

出張教育をご検討の場合はこちらのページをご覧ください

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石綿使用建築物等解体等特別教育とは

石綿含有建築物は老朽化に伴う解体・改修工事が増加傾向にあり、2028年頃には約10万棟とピークを迎えます。

「石綿使用建築物等解体等特別教育」とは、石綿等による労働者の健康障害を防止するために石綿等が使用されている建設物、工作物または船舶の解体等の作業に係る業務に労働者を就かせるときにおこなわなければならない特別教育です。

石綿使用建築物等解体等の作業に従事する方を対象に、石綿の有害性、石綿等の使用状況、保護具の使用方法、その他石綿等のばく露の防止に関し必要な事項等を実施いたします。

詳細はこちらをご覧ください

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石綿使用建築物解体等業務特別教育カリキュラム

事項教育時間

◎石綿の有害性

・石綿の性状
・石綿による疾病の病理及び症状
・喫煙の影響

0.5時間

◎石綿等の使用状況

・石綿を含有する製品の種類及び用途
・事前調査の方法

1時間
石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置

・建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。)の解体等の作業の方法
・湿潤化の方法
・作業場所の隔離の方法
・その他石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置について必要な事項

1時間 

◎保護具の使用方法

・保護具の種類、性能、使用方法及び管理

1時間

◎その他石綿等のばく露の防止に関し必要な事項

・労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)及び石綿障害予防規則中の関係条項 石綿等による健康障害を防止するため当該業務について必要な事項

1時間

株式会社きらめき労働オフィスの石綿使用建築物解体等業務特別教育(オンライン教育)の特徴

  • 国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会が認定している石綿使用建築物解体等業務特別教育インストラクター資格者が教育いたします。
  • 弊社水準の教育レベルを満たしたプロの講師のみが登壇するため、分かりやすく教育をご提供いたします。
  • 少人数からオンライン教育を受講することが可能です(10名以上から対応可能です)
  • オンライン講習のため、従業員の出張費、移動時間のコスト削減ができます。
  • 大手教育機関では日程の調整がつかない、人数が多すぎて受講できない問題に対して、柔軟な日程・カリキュラムを組ませていただきます。
  • 本社または多拠点(複数の事業場や支店、営業所)から受講することができるため受講場所の制約が解消できます。
  • お客様のご都合に沿った柔軟なスケジュール(早朝開催、夜間開催、土・日・祝日開催等)を組ませていただきます。
  • オンラインでもディスカッションやグループワークが可能で内容の濃い教育を受けることができます。
  • 教育を修了し認定されますと修了証を後日発行いたします(免許証サイズのプラスチック製の修了カードをお渡しいたします)。

株式会社きらめき労働オフィスの発行する修了証

「石綿使用建築物解体等業務特別教育」のカリキュラムを受講していただきました後、「石綿使用建築物解体等業務特別教育 修了証」(プラスチック製カード)を後日お渡しいたします。

修了証カードは、書類提出時や現場で提示が求められた場合など証明書類として必要に応じてご利用ください。

また、紛失・破損されました場合は、再発行しますので弊社までご連絡いただきますようお願いいたします(再発行の手続きはこちらのよくある質問をクリックしてご確認ください)。

※右図はサンプルになります。

石綿修了証20190808

料金案内

受講者数開催場所料金出張費

10名~11名

オンライン 9,700 オンライン教育のため不要

12名~13名

オンライン 9,500 オンライン教育のため不要
14名~16名 オンライン

9,000

オンライン教育のため不要

17名~19名 オンライン

8,600

オンライン教育のため不要

20名以上 オンライン 別途御見積り オンライン教育のため不要

※費用はお一人様税抜き表示になります。
費用には教材および修了証の費用が含まれています。
20名以上の場合は、さらにお安くなりますのでお気軽にご相談ください。別途お見積りさせていただきます。
※修了証発行にあたり、事前に受講者の氏名、生年月日をご用意ください。修了証を後日発行いたします。

 

よくあるご質問

オンライン教育の対応地域は決まっていますか?

全国対応可能です。
関西(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、三重、和歌山)、関東(東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、群馬、茨城)、中部(愛知、静岡、石川、富山、新潟、福井、岐阜、長野、山梨)、中国(岡山、広島、鳥取、島根、山口)、四国(徳島、香川、愛媛、高知)、九州(福岡、大分、鹿児島、長崎、佐賀、宮崎、熊本)、沖縄、北海道、東北(宮城、山梨、岩手、山形、秋田、青森)の多くの企業様からご依頼いただいております。お気軽にご相談ください。

10名集めないとオンライン講習はしていただけないのですか?

10名集めていただかなくてもオンライン講習をさせていただくことは可能です。
10名未満の出張講習の場合は、10名分の講習費をいただきますことご了解いただけましたらオンライン教育を対応させていただきます。

講習を申込みする場合はいつまでに申し込みしないといけないですか?

最終お申し込みは、講師の手配、テキスト、資料などの準備の関係上、講習日の2週間前までとなります。
全国より出張講習、オンライン講習のご依頼をたくさん頂戴しています関係上、直近にてのお申し込みの場合はスケジュールが埋まっています場合がございますので、余裕をもってお早目にお申し込みをいただきますことをおすすめいたします。

オンライン教育をおこなう条件はありますか?

職長・特別教育等のオンライン教育を実施するには、通常の講習に加えて厚生労働省より厳格な条件が定められております。
弊社では、厚生労働省の見解に基づき十分な条件を満たしたオンライン教育を実施するため、事業者のみなさまには以下の条件を満たしていただく必要がございます。事業者側でこれらの条件をすべて満たして実施していただける場合のみオンライン教育の実施が可能です。
㋹オンライン教育の内容が各特別教育規程に定める範囲を十分に満たしていること
㋹オンライン教育の教材の閲覧・視聴等による教育時間が各特別教育規程に定める時間以上であること
㋹オンライン教育において、事業者側で監視人を配置できること(受講者以外の中から選任していただく必要があります)
㋹オンライン教育において、多拠点からご受講される場合はそれぞれの拠点において監視人を配置できること(受講者以外の中から選任していただく必要があります)
㋹オンライン教育において、事業者側で選任する監視人が受講中に受講者が離席しないことを監視し、離席させないこと
㋹特別教育のうちの実技教育があるものについては、オンライン教育では実施が不可のため、事業者側で別途実施をおこない、実施記録を後日弊社に報告すること

オンライン教育で使用するシステムは何ですか?

Zoom(Zoom Video Communications社提供)を利用して教育を実施いたします。
推奨される環境についてはこちらをご確認ください。
Microsoft Teams(Microsoft社提供)などのWEB会議システムを活用した研修についてはお問い合わせください。

オンライン教育を受講する場所でオンライン受信ができるインターネット接続環境を事前に必ずご確認していただきますようお願いします。

オンライン教育をおこなううえでの準備物はありますか?

オンライン教育では、以下を事前にご準備いただく必要がございます。

当日講義に集中できる環境下でのご受講をお願いします。

〇必ずご用意いただくもの
・カメラ付きパソコン

※Zoomのカメラは常時ONにした状態でご受講いただき、カメラは受講者全員が映る位置に設置していただきます。

・プロジェクターおよびスクリーン(大型液晶テレビモニターでも代用可能)
※画面に投影される資料をみなさまが見やすくしていただくためです。必要に応じてご準備ください。

〇あれば良いもの

・マイク付きイヤホン

1日で2つの教育を実施していただくことは可能ですか?

はい、可能です。
教育内容にもよりますので、まずはご相談ください。

平日は作業のため、石綿使用建築物等解体等特別教育の時間が取れません。土・日開催はできますか?

はい。開催可能です。
御社のスケジュールに合わせたプランニングをいたしますのでご相談ください。

平日は作業のため、石綿使用建築物等解体等特別教育の時間が取れません。夜間対応で開催はできますか?

はい。開催可能です。
御社のスケジュールに合わせたプランニングをいたしますのでご相談ください。

特別教育を短縮して行うことは可能ですか?

はい。可能な場合がございます。
労働安全衛生規則第37条に、「特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる」こととされています。
あらかじめ会社の代表者様と打ち合わせのうえ、受講日数・受講日程を決定いたします。
省略できる場合は以下のとおり示されています。
①行おうとする特別教育の科目について、他の特別教育の中で既に受講した科目がある者については、当該重複科目については省略して差し支えないこと。
②他の法令に基づく各種資格の取得者で、特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められるものに対しては、当該科目について特別教育を省略することができること。
御社のスケジュールに合わせたプランニングをいたしますのでご相談ください。

 

石綿使用建築物等解体等特別教育を出張講習でおこなっていただくことは可能ですか?

はい。可能です。
御社または御社の指定する場所(貸会議室など)に講師を派遣してご訪問し、労働安全衛生法令に基づいて教育を実施いたします。
詳細につきましては、石綿使用建築物等解体等特別教育の出張講習のページをご覧ください。

講習・研修のご相談・御見積もり・お申込みについて

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