テールゲートリフター特別教育の申し込みのご案内
テールゲートに関する労働災害の大半は不適切な取り扱いや不安全行動によるものから起こっていることの背景から労働安全衛生規則の一部改正に伴い、2024年2月1日(令和6年2月1日)より、「テーブルゲートリフター特別教育」が義務化されました。
「テーブルゲートリフター特別教育」は、荷役作業に使用されるテールゲートリフターの操作の業務に従事する労働者に対し事業者に義務づけられている特別教育です。
事業者はテールゲートリフターの稼働スイッチを操作する、テールゲートリフターに備え付けられた荷のキャスターストッパー等を操作する、昇降板の展開や格納の操作をおこなう等、テールゲートリフターを使用する業務に労働者を従事させるには、「テーブルゲートリフター特別教育」を実施することが義務づけられています。
株式会社きらめき労働オフィスでは、2023年7月1日より「テーブルゲートリフター特別教育」の講習の申し込みを受付け、教育実施をいたします。
ご依頼をご検討でございましたら、まずは以下「お問合せ・お申し込みはこちら」よりご連絡いただきますようお願いします。