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「統括安全衛生責任者教育(現場管理者統括管理講習)」出張講習・オンライン講習のご案内

作成日:2023年12月01日(金)

特定元方事業者(建設業、造船業)は、特定元方事業者の混在する作業における現場において、特定元方事業者および関係請負人の作業員の合計が50人以上(ずい道建設、橋梁建設、圧気工法は30人以上)となる場合は、統括安全衛生責任者を選任し、統括管理をおこなうことが義務づけられています。

 

事業者は、統括管理をおこなう者に対し、「統括安全衛生責任者教育(現場管理者統括管理講習)」を実施し、当該教育を受けた者の中から統括安全衛生責任者を選任することが定められています。

 

また、特定元方事業者は、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者を選任した場合は、事業の開始後遅滞なく、所轄労働基準監督署に事業開始選任報告をしなければならないことが定められています。

 

株式会社きらめき労働オフィスでは、「統括安全衛生責任者教育(現場管理者統括管理講習)」を出張講習またはオンライン講習にて実施いたします。

 

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