職長・安全衛生責任者教育および職長・安全衛生責任者能力向上教育(再教育) 出張講習のご案内
建設業および造船業の事業者は、自社の労働者に労働安全衛生法第60条、第16条で定められている「職長・安全衛生責任者教育」を実施することが義務づけられています。 また建設業および造船業の事業者は、職長・安全衛生責任者の職務に従事する者に対し、職務に従事することとなった後概ね5年ごと及び機械設備等に大幅な変更のあったときに、再教育として「職長・安全衛生責任者能力向上教育」を実施することも定められています。 株式会社きらめき労働オフィスでは、中央労働災害防止協会が認める講師が御社または御社の指定する場所(貸会議室等)にご訪問し、法令に基づいた出張教育を実施します(講師派遣いたします)。講習を修了しますと修了者として認定し、修了証を発行いたします。 |
株式会社きらめき労働オフィスの職長・安全衛生責任者教育および能力向上教育(再教育)の特徴
- 国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会が認定しているRSTトレーナー資格者が教育いたします。
- 弊社水準の教育における水準を満たした専門家のみが登壇するため、クオリティの高い教育をご提供いたします。
- お客様のご都合に沿った柔軟なスケジュール(早朝開催、夜間開催、土・日・祝日開催等)を組ませていただきます。
- 御社(本社、支社、営業所、工場)または御社の指定場所(貸会議室など)にご訪問し、講習をおこなわせていただく出張講習が可能(ご受講12名以上から出張可能です)。
- 出張講習のため、従業員の出張費、移動時間が節約することができます。
- 社会保険労務士等の専門家も在籍しており、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。
- 講習を修了し認定されますと修了証を即日発行いたします(プラスチック製の修了カードをお渡しいたします)。
職長・安全衛生責任者教育の種類≪建設業・造船業向け≫
職長・安全衛生責任者教育労働安全衛生法第60条、第16条に従った「職長・安全衛生責任者教育」です。建設業および造船業の事業者は、自社の労働者を職長・安全衛生責任者として元請事業者の現場に送り込むにあたり、初任時教育として職長・安全衛生責任者教育を実施することが義務づけられています。法令の趣旨に沿って14時間の教育をおこないます。 |
職長・安全衛生責任者能力向上教育(再教育)厚生労働省通達に従った職長・安全衛生責任者の再教育である「職長・安全衛生責任者能力向上教育」です。建設業にかかる事業者は、初任時教育に加えて概ね5年ごとおよび機械設備等に大幅な変更のあったときに、再教育を実施するよう定められています。法令の趣旨に沿って5時間40分の教育をおこないます。 |