メニュー

職長・安全衛生責任者教育 出張講習のご案内

職長とは、労働安全衛生法第60条で「新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者」と定められており、実務では監督、班長、主任、リーダー、作業長などと呼ばれている方々が対象です。企業の方針などに従い、作業現場での生産計画を始め、品質管理、安全管理、作業者訓練など現場での業務をおこないます。

建設業、製造業、電気業、機械修理業、ガス業、自動車整備業、食料品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業の職長は、「職長教育」の受講が義務づけられ、建設業においては、「安全衛生責任者教育」も義務づけられています。

株式会社きらめき労働オフィスでは、国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会が認める講師が御社または御社の指定する場所(貸会議室など)にご訪問し、法律に基づいて教育を実施します(講師派遣いたします)。講習を修了しますと修了者として認定されます。

オンライン教育をご検討の場合はこちらをご覧ください

AdobeStock 498674343

職長・安全衛生責任者教育とは

職長教育とは、「新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者に対する教育」です。
安全衛生責任者教育とは、「特定元方事業者(建設業、造船業の元方事業者)が統括安全衛生責任者を選任しなければならない場合において、仕事を自ら行う関係請負人(下請)が各々選任する者に対する教育」です。

労働安全衛生法第60条、第16条に定められている教育であり、建設業および造船業の関係請負人(協力会社、下請)は、現場の指導・監督業務に従事させる者に対して、「職長・安全衛生責任者教育」を実施することが義務づけられています。

詳細はこちらをご覧ください

kensetsugenba

職長・安全衛生責任者教育カリキュラム

項目時間

◎作業方法の決定及び労働者の配置に関すること
・作業手順の定め方
・労働者の適正な配置の方法

 

2時間

◎労働者に対する指導又は監督の方法に関すること
・指導及び教育の方法
・作業中における監督及び指示の方法

 

2時間30分

◎危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
・危険性又は有害性等の調査の方法
・危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置
・設備、作業等の具体的な改善の方法

 

4時間

◎異常時等における措置に関すること
・異常時における措置
・災害発生時における措置

 

1時間30分

◎その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること
・作業に係る設備及び作業場の保守管理の方法
・労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法

 

2時間

◎安全衛生責任者の職務等
・安全衛生責任者の役割
・安全衛生責任者の心構え
・労働安全衛生関係法令等の関係条項

 

1時間

◎統括安全衛生管理の進め方
・安全施工サイクル
・安全工程打合せの進め方
・労働安全衛生関係法令等の関係条項

 

1時間

株式会社きらめき労働オフィスの職長・安全衛生責任者教育の特徴

  • 国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会が認定しているRSTトレーナー資格者が教育いたします。
  • 弊社水準の教育における水準を満たした専門家のみが登壇するため、クオリティの高い教育をご提供いたします。
  • お客様のご都合に沿った柔軟なスケジュール(早朝開催、夜間開催、土・日・祝日開催等)を組ませていただきます。
  • 御社(本社、支社、営業所、工場、現場事務所)にご訪問し、講習をおこなわせていただく出張講習が可能(ご受講12名以上から出張可能です)。
  • 出張講習のため、従業員の出張費、移動時間が節約することができます。
  • 社会保険労務士等の専門家も在籍しており、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。
  • 講習を修了し認定されますと修了証を即日発行いたします(プラスチック製の修了カードをお渡しいたします)。

株式会社きらめき労働オフィスの発行する修了証

「職長・安全衛生責任者教育」のカリキュラムを受講していただきました修了時に、修了証としてプラスチック製のカードをお渡しいたします(当日修了証の配布をご希望の場合は、事前に受講者データのご提出をお願いします)。

修了証は、現場などで提示が求められた場合や書類提出時の証明書類として必要な場合等、ケースに応じてご利用ください。

また、紛失・破損されました場合は、再発行しますので弊社までご連絡いただきますようお願いいたします(再発行の手続きはこちらのよくある質問をクリックしてご確認ください)。

※右図はサンプルになります。

職長安全衛生責任者教育修了証20191105

料金案内

受講者数開催場所料金出張費
職長・安全衛生責任者教育

12名~13名

御社または指定する場所

17,700

実費相当額
14名~16名 御社または指定する場所 17,000 実費相当額
17名~19名 御社または指定する場所 16,200 実費相当額
20名以上 御社または指定する場所 別途御見積もり 実費相当額

※費用はお一人様税抜き表示になります。

費用には教材および修了証の費用が含まれています。
20名以上の場合は、さらにお安くなりますのでお気軽にご相談ください。別途お見積りさせていただきます。

※出張費は、大阪本社または東京本社からの弊社規定による金額になります。

※関東(東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、群馬、茨城)、関西(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、三重、和歌山)、中部(愛知、静岡、石川、富山、新潟、福井、岐阜、長野、山梨)、中国(岡山、広島、鳥取、島根、山口)、四国(徳島、香川、愛媛、高知)につきましては交通費のみの金額になります(但し、講義の開始時間や開催場所によっては宿泊費が発生する場合もございます)。

※修了証発行にあたり、事前に受講者の氏名、生年月日をご用意ください。修了証を即日発行いたします。

よくあるご質問

出張地域は決まっていますか?

全国出張対応可能です。
関東(東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、群馬、茨城)、関西(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、三重、和歌山)、中部(愛知、静岡、石川、富山、新潟、福井、岐阜、長野、山梨)、中国(岡山、広島、鳥取、島根、山口)、四国(徳島、香川、愛媛、高知)、東北(宮城、山梨、岩手、山形、秋田、青森)を中心に多くの企業様からご依頼いただいております。関西・関東・中部・中国・四国・東北以外にも、九州(福岡、大分、鹿児島、長崎、佐賀、宮崎、熊本)、沖縄、北海道の企業様からもご依頼をいただいておりますのでお気軽にご相談ください。
みなさまの会社からお近くの担当講師を派遣(講師派遣)させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

自社で「職長安全衛生責任者教育」を開催してもらうことはできますか?

はい、もちろんです。
御社にお伺いさせていただくことにより、受講者のみなさまの出張費のコスト削減、出張時間の短縮にもなりますので、ぜひご相談ください。

12名集めないと出張講習はしていただけないのですかか?

12名集めていただかなくても出張講習をさせていただくことは可能です。
12名未満の出張講習の場合は、12名分の講習費をいただきますことご了解いただけましたら出張対応いたします。

講習を申込みする場合はいつまでに申し込みしないといけないですか?

講師の手配、テキスト、レジュメなどの準備の関係上、講習日の2週間前までとなります。
全国より出張講習、オンライン講習のご依頼をたくさん頂戴しています関係上、直近にてのお申し込みの場合はスケジュールが埋まっています場合がございますので、余裕をもってお早目にお申し込みをいただきますことをおすすめいたします。

平日は作業のため、「職長安全衛生責任者教育」の時間が取れません。夜間対応で開催はできますか?

はい。開催可能です。
御社のスケジュールに合わせてプランニングをいたしますのでお気軽にご相談ください。

平日は作業のため、「職長安全衛生責任者教育」の時間が取れません。土・日・祝日開催はできますか?

はい。開催可能です。
職長教育は14時間ですので、御社のスケジュールに合わせてプランニングをいたしますのでお気軽にご相談ください。

外国人も参加させて講習をしていただくことはできますか?

当該講習内容を日本語で理解できる者(読み・書き・会話において日本人労働者と同程度の日本語能力を有する者)は、日本人と一緒にご受講いただくことが可能です。
ご受講いただくうえで、当該講習内容を日本語で理解できることを証明する弊社指定の事業主証明書をご提出いただき、事前審査させていただきます。
当該講習内容を日本語で理解できることが十分でない場合は、「職長・安全衛生責任者教育≪外国人向けコース≫」にてご受講ください。
本コースをご受講の場合は、事業者側に各言語ごとに1名以上の通訳者(当該講習内容の科目に関する専門的及び技術的な知識を有している者が望ましい)を配置していただき、同時通訳を実施していただきます。
通訳に要する時間は、通訳の速度を考慮のうえ、日本語に訳すための時間は講習時間に含めませんので、通常講習の1.5倍以上の講習時間を確保していただきます。
詳細は外国人労働者に対する安全衛生教育の実施についてをご確認ください。

「職長・安全衛生責任者教育」を一日でおこなうことは可能ですか?

はい。可能な場合がございます。
労働安全衛生規則第40条第3項に、「事業者は、前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる」とあります。
会社の代表者様に対して「十分な知識及び技能を有している」と認められれば、一部受講項目を省略できると言えますので、職長教育及び職長安全衛生責任者教育を1日で修了できるカリキュラムを組むことが可能です。
あらかじめ会社の代表者様とお打ち合わせのうえ、受講日数・受講日程を決定いたしますのでご相談ください。

「職長・安全衛生責任者教育」と「職長教育」のどちらを受講したらいいですか?

建設業、造船業の業種は「職長・安全衛生責任者教育」をご受講ください。
製造業、電気業、機械修理業、ガス業、自動車整備業、食料品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業の業種は「職長教育」をご受講してください。

「職長・安全衛生責任者教育」をオンライン講習でおこなっていただくことは可能ですか?

はい。可能です。
インターネット回線を通じたライブ配信(生放送)にて御社または御社の複数拠点(事業場、支店、営業所などの複数拠点)と接続し、労働安全衛生法令に基づいて教育を実施いたします。
詳細につきましては、職長・安全衛生責任者教育オンライン講習のページをご覧ください。

「職長・安全衛生責任者能力向上教育(再教育)」をおこなっていただくことは可能ですか?

はい。可能です。
厚生労働省通達により、職長等に対する能力向上教育に準じた教育(再教育)を概ね5年ごとに実施するよう定めています。
詳細につきましては、職長・安全衛生責任者能力向上教育のページをこちらをご覧ください。

講習・研修のご相談・御見積もり・お申込みについて

以下の「お問い合わせ・お申込みはこちら」からご連絡ください。
お問い合わせ内容に案件名を正確にご入力お願いいたします。

お問い合わせ・お申し込みはこちら