刈払機取扱作業者安全衛生教育 出張講習のご案内
刈払機は誰でも簡単に使用できる機械であるため、正しい知識、作業方法の基で実施できていないことから刈払機使用中の転倒、刈刃の跳ね返り、刈刃の跳ね返りによる物の激突、刈刃による切創など重篤な災害が発生しています。 厚生労働省では、「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育について」において、刈払機を使用する業務に就かせる労働者に対し、安全衛生教育を実施することが定めらてています(平成12年2月16日基発第66号)。 株式会社きらめき労働オフィスでは、中央労働災害防止協会が認める講師が御社または御社の指定する場所(貸会議室など)にご訪問し、法令に基づいた教育を実施します(講師派遣いたします)。講習を修了されると修了者として認定され修了証を発行いたします。
|
刈払機取扱作業者安全衛生教育とは
「刈払機取扱作業者安全衛生教育」とは、平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育の推進について」において、定められている安全衛生教育です。同通達に基づいて、平成12年2月16日付けで刈払機を使用する作業の安全を確保し、かつ、刈払機取扱作業者に対する振動障害を防止するため、当該作業に従事する者に対し安全衛生教育を実施することが定められています(基発第66号)。 事業者は刈払機を使用して行う作業に従事する労働者に対して、刈払機の知識、使用方法、作業姿勢、整備・点検等の内容を踏まえた「刈払機取扱作業者安全衛生教育」を実施することを定められています。 |
刈払機取扱作業者安全衛生教育カリキュラム
科目 | 教育時間 |
---|---|
◎刈払機に関する知識 ・刈払機の構造及び機能の概要
|
1時間 |
◎刈払l機を使用する作業に関する知識 ・作業計画の作成等
|
1時間 |
◎刈払機の点検及び整備に関する知識 ・刈払機の点検・整備
|
30分 |
◎振動障害及びその予防に関する知識 ・振動障害の原因及び症状
|
2時間 |
◎関係法令
|
30分 |
◎≪実技≫刈払機の作業等 ・刈払機の取扱い ・作業の方法
|
1時間 |
株式会社きらめき労働オフィスの刈払機取扱作業者安全衛生教育の特徴
- 国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会が認定している講師が教育いたします。
-
弊社水準の教育における水準を満たした専門家のみが登壇するため、クオリティの高い教育をご提供いたします。
- お客様のご都合に沿った柔軟なスケジュール(早朝開催、夜間開催、土・日・祝日開催等)を組ませていただきます。
- 御社または御社の指定する場所にご訪問し(講師派遣し)、講習実施をさせていただく出張講習が可能(12名以上から出張可能です)。
- 出張講習のため、従業員の出張費のコスト削減、移動時間が節約できます。
- 社会保険労務士等の専門家も在籍しており、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。
- 講習を修了し認定されますと修了証を即日発行いたします(プラスチック製の修了カードをお渡しいたします)。
株式会社きらめき労働オフィスの発行する修了証
「刈払機取扱作業者安全衛生教育」のカリキュラムを受講していただきました修了時に、修了証としてプラスチック製のカードをお渡しいたします(当日修了証発行をご希望の場合は、事前に受講者の氏名および生年月日のご準備をお願いします)。 修了証のカードは、建設現場などで提示が求められた場合や書類提出時の証明書類として必要な場合等、ケースに応じてご利用ください。 また、紛失・破損されました場合は、再発行しますので当オフィスまでご連絡いただきますようお願いいたします。 ※右図はサンプルになります。 |
料金案内
受講者数 | 開催場所 | 料金 | 出張費 |
---|---|---|---|
12名~13名 |
御社または指定する場所 | 11,000 | 実費相当額 |
14名~16名 | 御社たは指定する場所 |
10,000 |
実費相当額 |
17名~20名 | 御社たは指定する場所 |
9,500 |
実費相当額 |
※費用はお一人様税抜き表示になります。
※費用には教材および修了証の費用が含まれています。
※刈払機の教育は1回につき、20名様までとさせていただいております。
※出張費は、大阪オフィスまたは東京オフィスからの弊社規定による金額になります。
※関東(東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、群馬、茨城)、関西(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、三重、和歌山)、中部(愛知、静岡、石川、富山、新潟、福井、岐阜、長野、山梨)、中国(岡山、広島、鳥取、島根、山口)、四国(徳島、香川、愛媛、高知)につきましては交通費のみの金額になります(但し、講義の開始時間や開催場所によっては宿泊費が発生する場合もございます)。
※修了証発行にあたり、事前に受講者の氏名、生年月日をご用意ください。修了証を即日発行いたします。
よくあるご質問
出張地域は決まっていますか?
全国出張対応させていただいています。
関東(東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、群馬、茨城)、関西(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、三重、和歌山)、中部(愛知、静岡、石川、富山、新潟、福井、岐阜、長野、山梨)、中国(岡山、広島、鳥取、島根、山口)、四国(徳島、香川、愛媛、高知)、東北(宮城、山梨、岩手、山形、秋田、青森)を中心に多くの企業様からご依頼いただいております。関西・関東・中部・中国・四国・東北以外にも、九州(福岡、大分、鹿児島、長崎、佐賀、宮崎、熊本)、沖縄、北海道の企業様からもご依頼をいただいておりますのでお気軽にご相談ください。みなさまの会社からお近くの担当講師を派遣(講師派遣)させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
自社で刈払機取扱作業者安全衛生教育を開催してもらうことはできますか?
はい、もちろんです。
御社または御社の指定する場所(貸会議室など)にご訪問させていただくことにより、受講者のみなさまの出張費のコスト削減、出張時間の短縮にもなりますので、ぜひご相談ください。
12名集めないと出張講習はしていただけないのですか?
12名集めていただかなくても出張講習をさせていただくことは可能です。
12名未満の出張講習の場合は、12名分の講習費用(最低出張料金)をいただきますことご了解いただけましたら出張対応いたします。
平日は作業のため、「刈払機取扱作業者安全衛生教育」の時間が取れません。土・日・祝日開催はできますか?
はい。開催可能です。
御社のスケジュールに合わせたプランニングをいたしますのでご相談ください。
平日は作業のため、「刈払機取扱作業者安全衛生教育」の時間が取れません。夜間対応で開催はできますか?
はい。開催可能です。
御社のスケジュールに合わせたプランニングをいたしますのでご相談ください。
外国人も参加させて講習をしていただくことはできますか?
当該講習内容を日本語で理解できる者(読み・書き・会話において日本人労働者と同程度の日本語能力を有する者)は、日本人と一緒にご受講いただくことが可能です。
ご受講いただくうえで、当該講習内容を日本語で理解できることを証明する弊社指定の事業主証明書をご提出いただきます。
当該講習内容を日本語で理解できることが十分でない場合は、丸のこ等取扱い作業従事者教育出張講習≪外国人向けコース≫にてご受講ください。
本コースをご受講の場合は、事業者側に各言語ごとに1名以上の通訳者(当該講習内容の科目に関する専門的及び技術的な知識を有している者が望ましい)を配置していただき、同時通訳を実施していただきます。
通訳に要する時間は、通訳の速度を考慮のうえ、日本語に訳すための時間は講習時間に含めませんので、通常講習の1.5倍以上の講習時間を確保していただきます。
詳細は外国人労働者に対する安全衛生教育の実施についてをご確認ください。
自社で「刈払機取扱作業者安全衛生教育」を開催する場合、実技で用意するものは何ですか?
本教育は実技があるため、刈払機ご用意と草を刈れる場所のご準備をしていただく必要がございます。
刈払機は弊社からの貸し出しはおこなっていませんので、お客様で刈払機をご用意ください。
また、実技で刈払機の取扱い、作業の方法、刈払機の点検・整備の方法等をおこないますので、実技ができる作業服、保護具などをご準備ください。
1日で2つの教育を実施していただくことは可能ですか?
はい、可能です。
教育の種類にもよりますので、まずはご相談ください。
「刈払機取扱作業者安全衛生教育」をオンライン講習でおこなっていただくことは可能ですか?
はい、実技教育においては事業所にて実施していただく必要がありますが、学科教育は対応可能です。
インターネット回線を通じたライブ配信(生放送)にて御社または御社の多拠点(複数拠点)と接続し、労働安全衛生法令に基づいて教育を実施いたします。
詳細につきましては、刈払機取扱作業者安全衛生教育オンライン講習のページをご覧ください。