フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 各種出張講習のご案内
高所作業の現場においては、墜落を制止するための保護具として安全帯が何十年も前から使用され、2000年代からフルハーネス型も使用されています。胴ベルト型は墜落時による内臓の損傷、胸部の圧迫等により危険性があることから、2019年2月1日より高所作業で使用する墜落制止用器具は原則フルハーネス型とし、「高さ2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務」に従事する者に対し、事業者は特別教育を実施することが義務づけました(墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン)。 |
株式会社きらめき労働オフィスのフルハーネス型墜落制止用器具特別教育の特徴
- 国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会が認定しているフルハーネス型墜落制止用器具特別教育インストラクター資格者が教育いたします。
- 弊社水準の教育における水準を満たした専門家のみが登壇するため、クオリティの高い教育をご提供いたします。
- 出張講習のため、従業員のみなさまの出張費、移動時間を節約することができます(コスト削減できます)。
- 御社または御社の指定する場所にご訪問し(講師派遣し)、講習実施をさせていただく出張講習が可能(12名以上から出張可能です)。
- お客様のご都合に沿った柔軟なスケジュール(早朝開催、夜間開催、土日祝開催等)を組ませていただきます。
- 社会保険労務士等の専門家も在籍しており、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。
- 講習を修了し認定されますと修了証を即日発行いたします(プラスチック製の修了カードをお渡しいたします)。
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育の種類
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育「平成30年6月22日基発0622第2号墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」で定められている「高さ2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務」をおこなう労働者に対して事業者が義務づけられている2019年2月1日施行の特別教育です。 |
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育≪省略教育≫「フルハーネス型または胴ベルト型を用いて行う作業に6月以上従事した経験を有する者」、「ロープ高所作業特別教育受講者又は足場の組立て等特別教育受講者」等、フルハーネス型墜落制止用器具の使用等に関して十分な知識及び経験を有すると認められる労働者(作業経験が豊富な者)に適用できる019年2月1日施行の特別教育の省略教育です。 |