職長教育および職長教育(再教育) 出張講習のご案内
職長とは、労働安全衛生法第60条で「新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者」と定められており、現場のキーパーソン的存在で中心的役割を担います。建設業、製造業、電気業、機械修理業、ガス業、自動車整備業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業の事業者は、自社の労働者にこれらの職務に従事される場合、職長教育を実施することが義務づけられています。 また製造業にかかる事業者は自社の職長に対し、新たにその職務に就くこととなった後概ね5年ごとまたは機械設備等を大幅に変更した時に、再教育として「職長能力向上教育」を実施することが定められています。 株式会社きらめき労働オフィスでは、国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会が認める講師が御社または御社の指定する場所(貸会議室など)にご訪問し、法令に基づいて教育を実施します(講師派遣いたします)。講習を修了しますと修了者として認定され、修了証を発行いたします。 |
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株式会社きらめき労働オフィスの職長教育および職長能力向上教育(再教育)の特徴
- 国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会が認定しているRSTトレーナーが教育いたします。
- 弊社水準の教育における水準を満たした専門家のみが登壇するため、クオリティの高い教育をご提供いたします。
- お客様のご都合に沿った柔軟なスケジュール(早朝開催、夜間開催、土・日・祝日開催等)を組ませていただきます。
- 御社(本社、支社、営業所、工場)または御社の指定する場所にご訪問し(講師派遣し)、講習をおこなわせていただく出張講習が可能(12名以上から出張可能です)。
- 出張講習のため、従業員の出張費、移動時間が節約できます。
- 社会保険労務士等の専門家も在籍しており、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。
- 講習を修了され、認定されますと修了証を即日発行いたします(プラスチック製の修了カードをお渡しいたします)。
職長教育の種類《製造業・電気業・機械修理業・ガス業・自動整備業向け》
職長教育
労働安全衛生法第60条に従った「職長教育」です。製造業、電気業、機械修理業、ガス業、自動車整備業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業の事業者は、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者に対し、「職長教育」を実施することが義務づけられています。 |
製造業における職長能力向上教育(再教育)厚生労働省通達に従った「製造業における職長能力向上教育」です。事業者は、新たに職長の職務に就くこととなった後、概ね5年ごとまたは機械設備等に大幅な変更のあったときに、再教育として「製造業における職長能力向上教育」を実施することが定められています。 |
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