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製造業における職長能力向上教育(再教育) 出張講習のご案内

厚生労働省通達に従った「製造業における職長能力向上教育」です。

令和2年3月31日厚生労働省より、「製造業における職長能力向上教育」が通達として発出されました。製造業における事業者は自社の職長に対し、新たにその職務に就くこととなった後おおむね5年ごと及び機械設備等を大幅に変更したときに、再教育として「職長能力向上教育」を実施することが定められています。

株式会社きらめき労働オフィスでは、法の趣旨に基づき必要な教育を中央労働災害防止協会が認める講師が御社または御社の指定する場所(貸会議室など)にご訪問し、法令に基づいて出張講習を実施します(講師派遣いたします)。講習を修了しますと修了者として認定され、修了証を発行いたします。

オンライン教育をご検討の場合はこちらのページをご覧ください

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製造業における職長能力向上教育(再教育)とは

「製造業における職長能力向上教育」とは、「職長の職務に従事することとなった後、概ね5年ごと及び機械設備等に大幅な変更のあったときに実施する職長の能力向上教育」です。

製造業における労働災害防止を推進する上で、職長の果たすべき役割は非常に重要であることから、厚生労働省より職長の再教育として、令和2年3月31日に通達として発出されました。

製造業の事業者は、初任時教育に加えて、概ね5年ごと及び機械設備等に大幅な変更のあったときにに、再教育として「職長能力向上教育」を実施することが定められています。

詳細はこちらをご覧ください

安全衛生③ L

製造業における職長能力向上教育(再教育)カリキュラム

科目範囲時間

(1)職長として行うべき労働災害防止及び労働者に対する指導又は監督の方法に関すること

A 基本項目(必須)
(A1)職長の役割と職務
(A2)製造業における労働災害の動向
(A3)「リスク」の基本的考え方を踏まえた職長として行うべき労働災害防止活動
(A4)危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置
(A5)異常時等における措置
(A6)部下に対する指導力の向上(リーダーシップなど)
(A7)関係法令に係る改正の動向

2時間

B 専門項目(選択)

(B1)事業場における安全衛生活動
(B2)労働安全衛生マネジメントシステムの仕組み
(B3)部下に対する指導力の向上(コーチング、確認会話など)

2時間

(2)グループ演習

 C 以下の項目のうち1以上について実施すること。

(C1)職長の職務を行うに当たっての課題
(C2)事業場における安全衛生活動(危険予知訓練など)
(C3)危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置
(C4)部下に対する指導力の向上(リーダーシップ、確認会話など)

2時間

※本教育は、職長教育を受講後おおむね5年以上経過された方が対象です。

※本教育は職長の再教育のため、事前に初任時教育(職長教育)をご受講済であることを確認させていただきます。

株式会社きらめき労働オフィスの製造業における職長能力向上教育(再教育)の特徴

  • 国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会が認定しているRSTトレーナーが教育いたします。
  • 弊社水準の教育における水準を満たした専門家のみが登壇するため、クオリティの高い教育をご提供いたします。
  • お客様のご都合に沿った柔軟なスケジュール(早朝開催、夜間開催、土日祝開催等)を組ませていただきます。
  • 御社(本社、支社、営業所、工場)または御社の指定する場所にご訪問し(講師派遣し)、講習をおこなわせていただく出張講習が可能(12名以上から出張可能です)。
  • 出張講習のため、従業員の出張費、移動時間が節約することができます。
  • 社会保険労務士等の専門家も在籍しており、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。
  • 講習を修了され、認定されますと修了証を即日発行いたします(プラスチック製の修了カードをお渡しいたします)。

株式会社きらめき労働オフィスの発行する修了証

職長能力向上教育のカリキュラムを受講していただきました修了時に、修了証としてプラスチック製のカードをお渡しいたします(当日修了証配布をご希望の場合は、事前に受講者データのご提出をしていただく必要があります)。

修了証カードは、現場で提示が求められた場合や書類提出時の証明書類として必要な場合等、ケースに応じてご利用ください。

また、紛失・破損されました場合は、再発行しますので弊社までご連絡いただきますようお願いいたします(再発行の手続きはこちらのよくある質問をクリックしてご確認ください)。

※右図はサンプルになります。

職長能力向上教育修了証

料金案内

受講者数開催場所料金出張費
職長能力向上教育

12名~13名

御社または指定する場所 9,900 実費相当額
14名~16名 御社または指定する場所

9,500

実費相当額

17名~19名 御社または指定する場所

8,950

実費相当額

20名以上 御社または指定する場所 別途御見積り 実費相当額

※費用はお一人様税抜き表示になります。
費用には教材および修了証の費用が含まれています。
20名以上の場合は、さらにお安くなりますのでお気軽にご相談ください。別途お見積りさせていただきます。

※出張費は、大阪本社または東京本社からの弊社規定による金額になります。

関西(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、三重、和歌山)、関東(東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、群馬、茨城)、中部(愛知、静岡、石川、富山、新潟、福井、岐阜、長野、山梨)、中国(岡山、広島、鳥取、島根、山口)、四国(徳島、香川、愛媛、高知)につきましては交通費のみの金額になります(但し、講義の開始時間や開催場所によっては宿泊費が発生する場合もございます)

※当日修了証配布をご希望の場合は、事前に修了証発行に必要な受講者の氏名、生年月日をご用意ください。

 

よくあるご質問

出張地域は決まっていますか?

全国出張対応可能です。
関西(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、三重、和歌山)、関東(東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、群馬、茨城)、中部(愛知、静岡、石川、富山、新潟、福井、岐阜、長野、山梨)、中国(岡山、広島、鳥取、島根、山口)、四国(徳島、香川、愛媛、高知)、東北(宮城、山梨、岩手、山形、秋田、青森)を中心に多くの企業様からご依頼いただいております。関西・関東・中部・中国・四国・東北以外にも、九州(福岡、大分、鹿児島、長崎、佐賀、宮崎、熊本)、沖縄、北海道の企業様からもご依頼をいただいておりますのでお気軽にご相談ください。
みなさまの会社からお近くの担当講師を派遣(講師派遣)させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

自社に来ていただいて職長能力向上教育(再教育)を開催してもらうことはできますか?

はい、もちろんです。
御社または御社の指定する場所(貸会議室など)にお伺いさせていただくことにより、受講者のみなさまの出張費のコスト削減、出張時間の短縮にもなりますので、ぜひご相談ください。

12名集めないと出張講習はしていただけないのですかか?

12名集めていただかなくても出張講習をさせていただくことは可能です。
12名未満の出張講習の場合は、12名分の講習費をいただきますことご了解いただけましたら出張対応いたします。

講習を申込みする場合はいつまでに申し込みしないといけないですか?

最終お申し込みは、講師の手配、テキスト、レジュメなどの準備の関係上、講習日の2週間前までとなります。
全国より出張講習、オンライン講習のご依頼をたくさん頂戴しています関係上、直近にてのお申し込みの場合はスケジュールが埋まっています場合がございますので、余裕をもってお早目にお申し込みをいただきますことをおすすめいたします。

平日は作業のため、製造業における職長能力向上教育(再教育)の時間が取れません。土・日・祝開催はできますか?

はい。開催可能です。
御社のスケジュールに合わせたプランニングをいたしますのでご相談ください。

平日は作業のため、製造業における職長能力向上教育(再教育)の時間が取れません。夜間対応で開催はできますか?

はい。開催可能です。
御社のスケジュールに合わせたプランニングをいたしますのでご相談ください。

外国人も参加させて講習をしていただくことはできますか?

当該講習内容を日本語で理解できる者(読み・書き・会話において日本人労働者と同程度の日本語能力を有する者)は、日本人と一緒にご受講いただくことが可能です。
ご受講いただくうえで、当該講習内容を日本語で理解できることを証明する弊社指定の事業主証明書をご提出いただき、審査させていただきます。
当該講習内容を日本語で理解できることが十分でない場合は、製造業における職長能力向上教育(再教育)≪外国人向けコースにてご受講ください。
本コースをご受講の場合は、事業者側に各言語ごとに1名以上の通訳者(当該講習内容の科目に関する専門的及び技術的な知識を有している者が望ましい)を配置していただき、同時通訳を実施していただきます。
通訳に要する時間は、通訳の速度を考慮のうえ、日本語に訳すための時間は講習時間に含めませんので、通常講習の1.5倍から2倍程度の講習時間を確保していただきます。
詳細は外国人労働者に対する安全衛生教育の実施についてをご確認ください。

製造業における職長能力向上教育(再教育)をオンライン講習でおこなっていただくことは可能ですか?

はい。可能です。
インターネット回線を通じたライブ配信(生放送)にて御社または御社の複数拠点(事業場、支店、営業所などの複数拠点)と接続し、労働安全衛生法令に基づいて教育を実施いたします。
詳細につきましては、製造業における職長能力向上教育(オンライン講習)のページをご覧ください。

初任時教育の職長教育もおこなっていただくことは可能ですか?

はい。可能です。
労働安全衛生法第60条で「新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者」に職長教育の実施が義務づけられています。
詳細につきましては、職長教育のページをご覧ください。

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