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テールゲートリフター特別教育≪省略教育≫ 出張講習のご案内

荷役作業に使用されるテールゲートリフター(TGL)は、その構造及び特性に起因する労働災害のリスクが存在するため、その機能や危険性を意識し、安全な作業方法を身に付けたうえで作業を行う必要があります。

事業者は、テールゲートリフターを使用して荷を積みおろす作業をおこなう労働者に対し、労働安全衛生法第59条3項の特別教育の実施が義務づけられています。2024年2月1日(令和6年2月1日)からは当該作業をおこなう労働者は特別教育を受講し作業に従事することが義務づけられます。
株式会社きらめき労働オフィスでは、法令に基づき必要な教育を陸上貨物運送事業労働災害防止協会が認める講師が御社にご訪問し、出張教育を実施します(講師派遣いたします)。講習を修了しますと修了者として認定され修了証を発行いたします。
オンライン教育≪省略教育≫をご検討の場合はこちらのページをご覧ください

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テールゲートリフター特別教育とは

テールゲートに関連する死傷災害は、過去2年間で317件発生しています。これらの労働災害の大半は、不適切な取り扱いや不安全行動によるものから発生しています。
このような社会的背景から2023年3月28日付の厚生労働省通達により、テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育が義務化されました。
「テールゲートリフター特別教育」は、「テールゲートリフターに関する知識、「テールゲートリフターによる作業に関する知識」、「法令及び安衛則中の関係条項」、「テールゲートリフターの操作の方法」の学科および実技の6時間以上で構成されています。
詳細はこちらをご覧ください

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テールゲートリフター特別教育の省略教育の対象者

「テールゲートリフター特別教育」は、下表の科目(学科4時間、実技2時間)を受講する必要がありますが、改正告示の施行日時点において、荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務に6月以上従事した経験を有する者については、一部の科目を省略して実施することが可能です。

◎ テールゲートリフターに関する知識→45 分

◎テールゲートリフターの操作の方法 →1時間

※省略教育を実施するには、自社の労働者が省略する科目について十分な知識と経験があることを証明する事業主証明書の提出が必要です。

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テールゲートリフター特別教育 カリキュラム

事項教育時間

◎テールゲートリフターに関する知識
・テールゲートリフターの種類

・構造及び取扱い方法

・テールゲートリフターの点検及び整備の方法

 

1時間30分

◎テールゲートリフターによる作業に関する知識
・荷の種類及び取扱い方法

・台車の種類

・構造及び取扱い方法

・保護具の着用

・災害防止

 

2時間

◎関係法令
・法令及び安衛則中の関係条項

 

30分

◎テールゲートリフターの操作の方法≪実技教育≫

・テールゲートリフターの操作の方法

 

2時間

株式会社きらめき労働オフィスのテールゲートリフター特別教育の特徴

    • 陸上貨物運送事業災害防止協会が認定しているテールゲートリフター特別教育インストラクター資格者が教育いたします。
    • 弊社水準の教育における水準を満たした専門家のみが登壇するため、クオリティの高い教育をご提供いたします。

    • 出張講習のため、従業員のみなさまの出張費、移動時間を節約することができます(コスト削減できます)。
    • 御社または御社の指定する場所にご訪問し(講師派遣し)、講習実施をさせていただく出張講習が可能(12名以上から出張可能です)。
    • お客様のご都合に沿った柔軟なスケジュール(早朝開催、夜間開催、土・日・祝日開催等)を組ませていただきます。
    • 社会保険労務士等の専門家も在籍しており、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。
    • 講習を修了し認定されますと修了証を即日発行いたします(プラスチック製の修了カードをお渡しいたします)。

株式会社きらめき労働オフィスの発行する修了証

「テールゲートリフター特別教育≪省略教育≫」のカリキュラムを受講していただきました修了時に、修了証としてプラスチック製のカードをお渡しいたします(当日発行をご希望の場合、事前に受講者の指名、生年月日をご準備ください)。

修了証は、現場などで提示が求められた場合や書類提出時の証明書類として必要な場合等、ケースに応じてご利用ください。

また、紛失・破損されました場合は、再発行しますので弊社までご連絡いただきますようお願いいたします(再発行の手続きはこちらのよくある質問をクリックしてご確認ください)。

※右図はサンプルになります。

テールゲートリフター特別教育修了証20230801

料金案内

受講者数開催場所料金出張費
12名~13名 御社または御社の指定する場所 9,800 実費相当額
14名~16名 御社または御社の指定する場所 9,300  実費相当額
17名~19名 御社または御社の指定する場所 8,800 実費相当額
20名以上 御社または御社の指定する場所 別途御見積り 実費相当額

※費用はお一人様税抜き表示になります。
費用には教材および修了証が含まれています。
20名以上の場合は、さらにお安くなりますのでお気軽にご相談ください。別途お見積りさせていただきます。

※出張費は、東京本社または大阪本社からの弊社規定による金額になります。

 ※省略教育のため、受講者全員のテールゲートリフターに関する十分な知識および経験を証明する書類をご提出いただきます。

※修了証発行にあたり、事前に受講者の氏名、生年月日をご用意ください。修了証を即日発行いたします。 

よくあるご質問

出張地域は決まっていますか?

全国出張対応させていただいています。
関東(東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、群馬、茨城)、関西(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、三重、和歌山)、中部(愛知、静岡、石川、富山、新潟、福井、岐阜、長野、山梨)、中国(岡山、広島、鳥取、島根、山口)、四国(徳島、香川、愛媛、高知)、東北(宮城、山梨、岩手、山形、秋田、青森)を中心に多くの企業様からご依頼いただいております。関西・関東・中部・中国・四国・東北以外にも、九州(福岡、大分、鹿児島、長崎、佐賀、宮崎、熊本)、沖縄、北海道の企業様からもご依頼をいただいておりますのでお気軽にご相談ください。 みなさまの会社からお近くの担当講師を派遣(講師派遣)させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

自社で「テールゲートリフター特別教育」を開催してもらうことはできますか?

はい、もちろんです。
御社にお伺いさせていただくことにより、受講者のみなさまの出張費のコスト削減、出張時間の短縮にもなりますので、ぜひご相談ください。

12名集めないと出張講習はしていただけないのですか?

12名集めていただかなくても出張講習をさせていただくことは可能です。
12名未満の出張講習の場合は、12名分の講習費(最低出張料金)をいただきますことご了解いただけましたら出張対応いたします。

講習を申込みする場合はいつまでに申し込みしないといけないですか?

最終お申し込みは、講師の手配、テキスト、レジュメなどの準備の関係上、講習日の2週間前までとなります。
全国より出張講習、オンライン講習のご依頼をたくさん頂戴しています関係上、直近にてのお申し込みの場合はスケジュールが埋まっています場合がございますので、余裕をもってお早目にお申し込みをいただきますことをおすすめいたします。

自社で「テールゲートリフター特別教育」を開催する場合、テールゲートリフター搭載の貨物車は必要ですか?

本教育は実技があるため、テールゲートリフター搭載の貨物車をご用意していただく必要がございます。
弊社からの貸し出しはおこなっていませんので、お客様でご用意ください。
また、実技でテールゲートリフターの操作の方法のトレーニングを実施しますので、保護具(保護帽、保護手袋、安全靴等)をご準備ください。

平日は作業のため、「テールゲートリフター特別教育」の時間が取れません。土・日・祝日開催はできますか?

はい。開催可能です。
御社のスケジュールに合わせたプランニングをいたしますのでご相談ください。

平日は作業のため、「テールゲートリフター特別教育」の時間が取れません。夜間対応で開催はできますか?

はい。開催可能です。
御社のスケジュールに合わせたプランニングをいたしますのでご相談ください。

外国人も参加させて講習をしていただくことはできますか?

当該講習内容を日本語で理解できる者(読み・書き・会話において日本人労働者と同程度の日本語能力を有する者)は、日本人と一緒にご受講いただくことが可能です。
ご受講いただくうえで、当該講習内容を日本語で理解できることを証明する弊社指定の事業主証明書をご提出いただきます。
当該講習内容を日本語で理解できることが十分でない場合は、テールゲートリフター特別教育≪外国人向けコースにてご受講ください。
本コースをご受講の場合は、事業者側に各言語ごとに1名以上の通訳者(当該講習内容の科目に関する専門的及び技術的な知識を有している者が望ましい)を配置していただき、同時通訳を実施していただきます。
通訳に要する時間は(日本語に訳すための時間)は講習時間に含めることができないため、通訳の速度を考慮のうえ、通常講習の1.5倍以上の講習時間を確保していただきます。ただし、講習当日の受講者の習熟度や実態に合わせて講習時間が増減する可能性があります。
詳細は外国人労働者に対する安全衛生教育の実施についてをご確認ください。

1日で2つの教育を実施していただくことは可能ですか?

はい、可能です。
教育内容にもよりますので、まずはご相談ください。

特別教育を短縮して行うことは可能ですか?

はい。可能な場合がございます。
労働安全衛生規則第37条に、「特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる」こととされています。
あらかじめ会社の代表者様と打ち合わせのうえ、受講日数・受講日程を決定いたします。
省略できる場合は以下のとおり示されています。
①行おうとする特別教育の科目について、他の特別教育の中で既に受講した科目がある者については、当該重複科目については省略して差し支えないこと。
②他の法令に基づく各種資格の取得者で、特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められるものに対しては、当該科目について特別教育を省略することができること。
御社のスケジュールに合わせたプランニングをいたしますのでご相談ください。

 

「テールゲートリフター特別教育」をオンライン講習でおこなっていただくことは可能ですか?

はい。可能です。
インターネット回線を通じたライブ配信(生放送)にて御社または御社の複数拠点(事業場、支店、営業所などの複数拠点)と接続し、労働安全衛生法令に基づいて教育を実施いたします。
詳細につきましては、テールゲートリフター特別教育≪省略教育≫のオンライン講習のページをご覧ください。

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