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粉じん作業特別教育 出張講習のご案内

建設業、製造業(工業、窯業、鋳物業、金属製品・機械器具等)で働く労働者は、建築、解体、研削、研磨、溶接など粉じんの発生源に近い場所で作業をすることが多くあります。

粉じんを長い期間にわたって吸い込むと、肺の中に粉じんが蓄積されて息切れや動悸などの健康障害を引き起こし、鉛中毒やじん肺にかかり、また合併症を引き起こすリスクも高まります。

事業者は、粉じん作業に従事する労働者に対して労働安全衛生法第59条3項の特別教育の実施が義務づけられています。

株式会社きらめき労働オフィスでは、中央労働災害防止協会が認める講師が御社にご訪問し、法令に基づいて出張教育を実施します(講師派遣いたします)。講習を修了しますと修了者として認定され修了証を発行いたします。

オンライン教育をご検討の場合はこちらのページをご覧ください

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粉じん作業特別教育とは

製造業、建設業などでは粉じんにさらされる作業は多岐に渡り、また多くの労働者がこれらの作業に従事しています。

空気中の粉じんは、主に呼吸によって体内に入り、中毒性のない粉じんであっても長期間に渡って吸い込み続けることで肺に粉じんが溜まり、「じん肺」にかかるなど様々な健康障害を引き起こします。
じん肺は、現在の医学では有効な治療法が存在しないため、よりいっそう適切な予防対策と健康管理が重要になります。

このようなことから、事業者は粉じん作業に労働者を従事させるうえで、労働安全衛生法第59条3項に基づき、「粉じん作業特別教育」をおこなわなければならないことが義務づけられています。

詳細はこちらをご覧ください

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粉じん作業特別教育特別教育カリキュラム

科目教育時間

◎粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法

・粉じんの発散防止対策の種類及び概要

・換気の種類及び概要

 

1時間

◎作業場の管理

・粉じんの発散防止対策に係る設備及び換気のための設備の保守点検の方法

・作業環境の点検の方法 清掃の方法

 

1時間

◎呼吸用保護具の使用の方法

・呼吸用保護具の種類、性能、使用方法及び管理

 

0.5時間 

◎粉じんに係る疾病及び健康管理

・粉じんの有害性

・粉じんによる疾病の病理及び症状

・健康管理の方法

 

1時間

◎関係法令

・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)及び粉じん障害防止規則並びにじん肺法(昭和35年法律第30号)及びじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)中の関係条項

 

1時間

株式会社きらめき労働オフィスの粉じん作業特別教育の特徴

  • 国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会が認定している粉じん作業特別教育インストラクター資格者が教育いたします。
  • 弊社水準の教育における水準を満たした専門家のみが登壇するため、クオリティの高い教育をご提供いたします。

  • 出張講習のため、従業員のみなさまの出張費、移動時間を節約することができます(コスト削減できます)。
  • 御社または御社の指定する場所にご訪問し(講師派遣し)、講習実施をさせていただく出張講習が可能(12名以上から出張可能です)。
  • お客様のご都合に沿った柔軟なスケジュール(早朝開催、夜間開催、土・日・祝日開催等)を組ませていただきます。
  • 社会保険労務士等の専門家も在籍しており、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。
  • 講習を修了し認定されますと修了証を即日発行いたします(プラスチック製の修了カードをお渡しいたします)。

株式会社きらめき労働オフィスの発行する修了証

「粉じん作業特別教育」のカリキュラムを受講していただきました当日修了時に、修了証としてプラスチック製のカードをお渡しいたします。

修了証カードは、現場で提示が求められた場合や書類提出時の証明書類として必要な場合等、ケースに応じてご利用ください。

また、紛失・破損されました場合は、再発行しますので弊社までご連絡いただきますようお願いいたします(再発行の手続きはこちらのよくある質問をクリックしてご確認ください)。

※右図はサンプルになります。

図1

料金案内

受講者数開催場所料金出張費

12名~13名

御社または指定する場所 9,500 実費相当額
14名~16名 御社または指定する場所

9,000

実費相当額

17名~19名 御社または指定する場所

8,600

実費相当額

20名以上 御社または指定する場所 別途御見積り 実費相当額

※費用はお一人様税抜き表示になります。
費用には教材および修了証の費用が含まれています。
21名以上の場合は、さらにお安くなりますのでお気軽にご相談ください。別途お見積りさせていただきます。
※出張費は、大阪オフィスまたは東京オフィスからの弊社規定による金額になります

※関東(東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、群馬、茨城)、関西(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、三重、和歌山)、中部(愛知、静岡、石川、富山、新潟、福井、岐阜、長野、山梨)、中国(岡山、広島、鳥取、島根、山口)、四国(徳島、香川、愛媛、高知)につきましては交通費のみの金額になります(但し、講義の開始時間や開催場所によっては宿泊費が発生する場合もございます)。
※修了証発行にあたり、事前に受講者の氏名、生年月日をご用意ください。修了証を即日発行いたします。

 

よくあるご質問

出張地域は決まっていますか?

全国出張対応させていただいています。
関東(東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、群馬、茨城)、関西(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、三重、和歌山)、中部(愛知、静岡、石川、富山、新潟、福井、岐阜、長野、山梨)、中国(岡山、広島、鳥取、島根、山口)、四国(徳島、香川、愛媛、高知)、東北(宮城、山梨、岩手、山形、秋田、青森)を中心に多くの企業様からご依頼いただいております。関西・関東・中部・中国・四国・東北以外にも、九州(福岡、大分、鹿児島、長崎、佐賀、宮崎、熊本)、沖縄、北海道の企業様からもご依頼をいただいておりますのでお気軽にご相談ください。みなさまの会社からお近くの担当講師を派遣させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

自社で「粉じん作業特別教育」を開催してもらうことはできますか?

はい、もちろんです。
御社にお伺いさせていただくことにより、受講者のみなさまの出張費のコスト削減、出張時間の短縮にもなりますので、ぜひご相談ください。

12名集めないと出張講習はしていただけないのですか?

12名集めていただかなくても出張講習をさせていただくことは可能です。
12名未満の出張講習の場合は、12名分の講習費(最低出張料金)をいただきますことをご了解いただけましたら出張対応いたします。

1日で2つの教育を実施していただくことは可能ですか?

はい、可能です。
教育の種類にもよりますので、まずはご相談ください。

平日は作業のため、「粉じん作業特別教育」の時間が取れません。土・日・祝開催はできますか?

はい。開催可能です。
御社のスケジュールに合わせたプランニングをいたしますのでご相談ください。

平日は作業のため、「粉じん作業特別教育」の時間が取れません。夜間対応で開催はできますか?

はい。開催可能です。
御社のスケジュールに合わせたプランニングをいたしますのでご相談ください。

外国人も参加させて講習をしていただくことはできますか?

当該講習内容を日本語で理解できる者(読み・書き・会話において日本人労働者と同程度の日本語能力を有する者)は、日本人と一緒にご受講いただくことが可能です。
ご受講いただくうえで、当該講習内容を日本語で理解できることを証明する弊社指定の事業主証明書等をご提出いただきます。
当該講習内容を日本語で理解できることが十分でない場合は、「粉じん作業特別教育≪外国人向けコース≫」にてご受講ください。
本コースをご受講の場合は、事業者側に各言語ごとに1名以上の通訳者(当該講習内容の科目に関する専門的及び技術的な知識を有している者が望ましい)を配置していただき、同時通訳を実施していただきます。
通訳に要する時間は、通訳の速度を考慮のうえ、日本語に訳すための時間は講習時間に含めませんので、通常講習の1.5倍以上の講習時間を確保していただきます。
詳細は外国人労働者に対する安全衛生教育の実施についてをご確認ください。

特別教育を短縮して行うことは可能ですか?

はい。可能な場合がございます。
労働安全衛生規則第37条に、「特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる」こととされています。
あらかじめ会社の代表者様と打ち合わせのうえ、受講日数・受講日程を決定いたします。
省略できる場合は以下のとおり示されています。
①行おうとする特別教育の科目について、他の特別教育の中で既に受講した科目がある者については、当該重複科目については省略して差し支えないこと。
②他の法令に基づく各種資格の取得者で、特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められるものに対しては、当該科目について特別教育を省略することができること。
御社のスケジュールに合わせたプランニングをいたしますのでご相談ください。

「粉じん作業特別教育」をオンライン講習でおこなっていただくことは可能ですか?

はい。可能です。
インターネット回線を通じたライブ配信(生放送)にて御社または御社の複数拠点(事業場、支店、営業所などの複数拠点)と接続し、労働安全衛生法令に基づいて教育を実施いたします。
詳細につきましては、粉じん作業特別教育のオンライン講習のページをご覧ください。

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