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熱中症予防労働衛生教育 出張講習のご案内

職場における熱中症は、毎年休業4日以上の死傷者数が約1,000人、死亡者数が約20人で推移しており、事業者は、4月頃から熱中症対策を講じていくことが重要です。

2021年年4月20日厚生労働省通達「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について」では、作業者および管理者に対し、労働衛生教育の実施を定め、2025年6月1日厚生労働省通達では、事業者に対し「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」を義務づけています(罰則規定あり)。

株式会社きらめき労働オフィスでは、法令の趣旨に基づき必要な内容を中央労働災害防止協会が認める講師が御社にご訪問し、出張教育を実施します(講師派遣いたします)。講習を修了しますと修了者として認定されます。

オンライン教育をご検討の場合はこちらをご覧ください

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株式会社きらめき労働オフィスの熱中症予防労働衛生教育の特徴

  • 国の安全衛生機関である中央労働災害防止協会が認定しているトレーナーが教育いたします。
  • 弊社水準の教育における水準を満たした専門家のみが登壇するため、クオリティの高い教育をご提供いたします。
  • お客様のご都合に沿った柔軟なスケジュール(早朝開催、夜間開催、土・日・祝日開催等)を組ませていただきます。
  • 御社または御社の指定する場所(本社、支社、営業所、工場など)にご訪問し(講師派遣し)、講習をおこなわせていただく出張講習が可能(17名以上から出張可能です)。
  • 出張講習のため、従業員の出張費、移動時間が節約できます。
  • 社会保険労務士等の専門家も在籍しており、労働災害防止、メンタルヘルス・ハラスメント対策など職場の安全衛生管理について深いアドバイスをさせていただくことも可能です。
  • 講習を修了され、認定されますと修了証を即日発行いたします(プラスチック製の修了カードをお渡しいたします)。

熱中症予防労働衛生教育の種類

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熱中症予防労働衛生教育(作業者用)

近年、5月から9月にかけて熱中症が多発しており、めまい、失神、筋肉痛、虚脱感、意識障害、けいれん等、さまざまな症状があらわれます。「自分の身体は自分で守る」熱中症対策として、作業に従事する労働者に対し、議場者に定められている労働衛生教育です。

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熱中症予防管理者労働衛生教育(管理者用)

近年の熱中症による労働災害が多発している状況から事業者において熱中症対策を講じていくことは重要な課題とされています。厚生労働省より熱中症予防管理者の選任が明記され、作業に従事する労働者を管理する者に対し、事業者に定められた労働衛生教育です。

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